知って得する知的財産権
知らないと怖い知的財産権
特許や商標を知っていても、それを扱う弁理士の存在を知らない人は多いです。特許や商標を知らないと損をします。
例えば、カラオケの発明者は、特許をとっていれば数十億円得したと言われていますが特許を取得しなかったことで大きな損をしたと言われています。
特許や商標を知らないことで損をすることがないように、私は弁理士として、また、講師として知的財産権の重要性を話しています。
講師をしていると「商標権はなくても商売できますよね」と、この質問を耳にします。
商標権はなくても商売することはできます。ですが、自分に商標権がなく他人が商標権を持っている場合には損をすることがあります。
例えば、堂島ロールを販売する「モンシュシュ」は、商標権者のゴンチャロフの商標である「モンシュシュ」があったことから、現在店名を「モンシェール」に変更、さらには、ゴンチャロフに対して多額の損害賠償を支払っています。
また、中国では、アップル社が商標権を取る前に中国の企業が「iPad」の商標権を取りました。その結果、アップル社は中国で「iPad」の商標を使うため約50億円の和解金を支払い損しています。
さらに、日本でアップル社は「iPhone」を使うために、似ている商標「アイホン」の権利を持つ日本のアイホン株式会社に使用料を払っていると言われています。
ちなみに、アイホン株式会社は1955年から権利を持っています。
これらの例で共通するのは、他人が商標権を持っている場合には商標権で損をして商売に影響するということです。
アップル社のように大きな会社であったとしても、他人が商標権を持っている場合には使用することができないのです。
商標権は土地である
商標権は、よく土地に例えられます。
例えば、他人の土地を駐車場として使用するときには賃貸料を支払う必要があります。
また、土地が空いているからといって勝手に駐車場として使用すると、レッカー車で運ばれたり、後で使用していた分の料金を請求されることになります。
商標権はこのような土地の考え方と同じで、他人が権利を持っている場合には権利を持っている人が利益を受けるのです。
商売は商標権がなくてもできます。
ですが、商売で損をしないためにも他人よりも先に商標権をとることを弁理士としておすすめをしています。