発明は難しいか

発明は難しいか

特許というと企業や大学の話で、特許になるような発明はそういった専門の機関でしかできないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

そういう種の発明もあるにはありますが、「発明」全体を考えれば、発明はとても身近で誰にでもできることなのです。

発明

なぜ誰にでもできるかというと、発明とは主観的に新しいと感じるアイデアであればよいからです。

「主観的」がポイントで、あくまで自分が新しいと思えば「発明」と呼べるのです。

 

特許になるかは別として、主観的に新しいアイデアを生み出したら、それは「発明」と呼べるでしょう。

その発明が特許になるか否かは特許法の規定によります。

特許

特許法では「発明」は次のように定義されています。

第2条第1項 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

細かい論点はさまざまありますが、例えば「技術的思想の」とありますので、単なる取り決め(ルール)のようなものは例え斬新なものでも特許の対象とはなりません。

 

また、新規性・進歩性・先願など、客観的な新しさも条件となります。

上では「主観的に」新しければ発明といいましたが、特許という強力な権利が認められるためには誰もが納得できる「客観的な」新しさが求められます。

新規性」とは、出願時点で世の中に知られていないことをいいます。

進歩性」とは、出願時点で世に知られた技術などをもとに容易に考え出せない程度の高度さをいいます。

この点、アイデアが世の中に対して客観的にも新しいことを条件としています。

 

一方「先願」とは、文字通り、先に出願したという意味で、同じ発明を2以上していたら先の出願に特許を与えるということです。

つまり先に誰かに出願された発明は、原則として特許を得ることができません。この点は、アイデアが他の発明者に先んじている新しさを求めています。

 

これらの他、特許法に定めれらるいくつかの条件をパスしたアイデアが、発明として特許を与えられます。

特許にならない発明

なんらかの条件を満たさずにアイデアが特許にならないとしても簡単にはあきらめません。

 

発明に似た「考案」として実用新案権を取得する方法、外観のアイデアであれば意匠権を取得する方法、ネーミングを工夫して商標権を取得する方法など、いくつかある知的財産の各制度を活用して生み出したアイデアの権利を取得できます。

発明の源泉

発明とは、従来の課題を解決するものでもあります。

「従来の課題」というと難しそうですが、例えば「家事のめんどくささ」と言い換えたらどうでしょう?

実際、家事の大変さを解消するために主婦の方が考えたアイデアが特許になって商品も売れたという事例もあります。

 

身近な問題にアンテナを立てていることが面白い発明に繋がる可能性も大いにあります。

アイデアが沸いてきたら具体的なモノを考えて、それが新しいと思ったら特許などの権利取得や商品化を考えるようにしていけば、高度・専門の機関でなくても、誰でも発明をできるような気がしてきます。


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。