ISO規格に基づく振動診断技術者の認証制度 vol.1 ~ 認証制度発...

ISO規格に基づく振動診断技術者の認証制度 vol.1 ~ 認証制度発足の経緯と認証制度のしくみ ~

ISO規格に基づく認証制度というと多くの方がISO 9000(品質管理システム)やISO 14000(環境管理システム)などのような企業・団体を対象とした認証制度をイメージされるのではないでしょうか。

しかし今回は、機械状態監視診断技術者という個人の技術レベルを認証する制度について紹介します。

1.ISO規格と認証制度発足の経緯

まずISOとは国際標準化機構(International Organization for Standardization)のことで、製品やサービスの国際交流を容易にし、国際協力を促進するための組織です。

ISOは数多くの国際工業規格を制定している機関であり、実質的な規格立案や審議は技術専門委員会(TC:Technical Committee)で行われます。TCの下にはいくつかの分科会(SC:Sub Committee) が設けられ、更にその下の作業グループ(WG:Working Group)が新規格の検討や既存規格の見直しを行っています。

なお、ISOには1つの国からその国の標準化業務を推進する団体が加盟でき、日本からはJISの審議・調査を行っている日本工業標準調査会(JISC)が登録されています。

 

さて、機械状態監視診断技術者の認証制度に関する規格案の検討が始まったのはそれほど古い話ではないのですが、その母体となるTCの歴史は古く、1964年に「機械振動と衝撃(Mechanical vibration and shock)」に関する技術専門委員会TC108が設立されています。

1994年にTC108の下に「機械の状態監視と診断(Condition monitoring and diagnostics of machines)」という分科会SC5が作られ、この中の作業グループWG7で「機械の状態監視と診断分野における訓練および認証(Training and certification in the field of condition monitoring and diagnostics of machines)」に関する規格案が提案され、討議されてきました。

これまでにこのISO/TC108/SC5/WG7の下でISO 18436シリーズとして表1の国際規格が発行されています。

 

なお、この認証制度は、元々独自の認証制度を実施していた米国のVI(Vibration Institute)が、これをベースにしてISO規格とすべく提案したという経緯があります。

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※1.Part3以降は“– Requirements for qualification and assessment of personnel –”となっている。
※2.ISO 18436-1:2004の日本語同等規格としてJIS B0912-1:2009が発行されている。
※3.18436-2:2003の日本語同等規格としてJIS B0912-2:2009が発行されている。

 

日本におけるISO/TC108/SC5/WG7への取り組みは、2000年7月にISO/TC108/SC5国内検討委員会をボランティアで発足、翌年2001年5月より日本機械学会内の正式な委員会として発足しました。

この国内検討委員会は年数回開催され、ISO/TC108/SC5の中の10件以上あるWG全てに関する進捗確認や討議が行なわれますが、その中でもWG7は毎回最も注目され、討議されました。

また、ほぼ1年毎に開催されるISO/TC108/SC5国際会議には日本からも国内検討委員会のメンバーを派遣して、日本の意見を反映すべく討議に参画しています。

 

表1に示すように、ISO 18436-2(振動による状態監視及び診断)が2003年に、ISO 18436-1(認証機関及び認証過程に関する要求事項)が2004年に発行されていますが、日本としてもこれらの規格審議に参画するとともに、規格の進捗に合わせて、日本機械学会の中に技術委員会を設置して、日本における機械状態監視診断技術者の認証制度立ち上げのための準備を進め、規格発行に遅れることなく2004年から認証制度がスタートし、毎年2回の資格認証試験を実施しています。

日本では、2010年1月現在で2,300人以上の「ISO 18436-2準拠機械状態監視診断技術者(振動)」に基づく振動診断技術者が認証されています。

 

また、2009年より日本機械学会と日本トライボロジー学会の協力により潤滑油診断技術者の認証制度「ISO 18436-4準拠 機械状態監視診断技術者(トライボロジー)」もスタートしています。

2.機械状態監視診断技術者(振動)認証制度のしくみ

(a)技術者レベルとカテゴリ分類

機械状態監視診断技術者(振動)は、表2に示すようにその能力によりカテゴリⅠ~Ⅳまでの4段階のレベルに分類されています。

カテゴリⅠは単純に振動計測ができるレベル、カテゴリⅡは基礎的な振動解析を実施して、簡単な対策処置を提案できるレベル、カテゴリⅢは様々な振動解析技術を駆使した診断ができ、振動監視の計画構築、対策処置の立案ができるレベル、カテゴリⅣは全ての機械の振動計則と解析に対して精通した最高レベルの技術者ということができます。

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(b)受験資格

資格認証試験を受験するためには、機械の状態監視と診断の分野における一定期間以上の実務経験を有している必要があります。

必要な実務経験は、カテゴリⅠで6ヶ月以上、カテゴリⅡで1年6ヶ月以上、カテゴリⅢで3年以上、カテゴリⅣで5年以上と規定されています。

また、カテゴリⅢを受験するためにはカテゴリⅡの有資格者であること、カテゴリⅣを受験するためにはカテゴリⅢの有資格者であることが必要とされています。

 

ただし、カテゴリⅡに関してはカテゴリⅠの有資格者である必要はなく、最初からカテゴリⅡを受験するということが可能です。

(c)訓練

上記の受験資格を満足する技術者は、日本機械学会イノベーションセンター機械状態監視資格認証専門委員会が認定した訓練機関による訓練を受講して、試験日前日までに訓練を修了しなければなりません。

日本国内では現在6社が公表された認定訓練機関として活動していますが、その中で新川センサテクノロジが唯一カテゴリⅠ~Ⅳまでの全てのカテゴリに対応した訓練機関として認定されています。

カテゴリ毎の訓練時間は、カテゴリⅠが32時間、カテゴリⅡが38時間、カテゴリⅢが40時間、カテゴリⅣが64時間と規定されています。表3に訓練プログラムの一例を示します。

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(d)資格認証試験

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さて、ここまでクリアして認定訓練機関の発行する「訓練修了証明書」を手にすると、いよいよ資格認証試験を受験することになります。

表3を見ると分るように、最終日は訓練ではなく資格認証試験となっています。

このように通常は、訓練は認証試験の前日に修了するように連続・集中したプログラムが組まれ、前日まで訓練に使っていた会場で、修了翌日資格認証試験を受けられるようにしています(試験問題の会場への送付と、回収後の採点は資格認証専門委員会が行ないますが、カテゴリⅠ~Ⅲの試験の実施、監督は訓練機関に委託されています)。

 

ただし、カテゴリⅣに関しては時間的に2週間の訓練となるため、連続ではなく、約1ヶ月の間隔をおいて1週間ずつの前後期分散型となり、また修了試験から資格認証試験までもある程度の期間を設けています。

また、試験会場は日本機械学会(東京都新宿区)となり、まず択一問題による試験を受験し、これにパスするとおよそ1ヵ月後に記述、技術プレゼン、質疑応答による面接方式の試験を受けることになります。

※本コラムの内容は社団法人日本機械学会のホームページおよびD&D2006基調講演(「機械の状態監視と診断に関するISO規格関係の話題」ISO/TC108/SC5国内検討委員会主査 株式会社東芝 榊田氏)の内容、および該当する規格、技術指針を参考にしています。


アペルザニュース編集部です。日本の製造業、ものづくり産業の活性化を目指し、日々がんばっています。