AppBank、スマホケース盗作疑惑で謝罪 マックスむらい氏「やってはいけないことだった」「仕事として流してやっていた」 【知財ニュース拾い読み】
AppBank、スマホケース盗作疑惑で謝罪 マックスむらい氏「やってはいけないことだった」「仕事として流してやっていた」
『ねとらぼ』(2016/12/20)
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1612/20/news124.html
記事では、AppBankが新作として発表したスマートフォンのケースが、同社とも取引のあるメーカーのデザインを模倣したものであったことが伝えられています。
また、デザインを模倣されたメーカーは本件のスマホケースについて実用新案権を取得していたことについても伝えられています。
デザインを模倣されたということで著作権が問題になりそうですが、著作権の話は出てきていません。
今回問題となっているスマートフォンケースのような工業製品のデザイン(工業デザイン)は、一般的に、著作権で保護することが難しいとされています。工業デザインは、著作物に該当しないことの方が多い傾向にあるためです。さらに、それぞれ相手方の工業デザインを知らずに独自に創作された工業デザイン同士が似ていたとしても、著作権の侵害にはなりません。
工業デザインは、不正競争防止法によって保護されることがあります。自身の工業デザインに依拠して(真似して)作り出された製品の販売を差し止めたりできるのですが、実質的に同一の工業デザインに限られる(「似ている」だけでは×)点が厳しいところです。
また、工業デザインが不正競争防止法によって保護を受けることができる期間は、最初の販売日から3年という短い期間に限られます。
よって、工業デザインを適切保護するためには、著作権や不正競争防止法の他に、何らかの手立てを考えておく必要があります。
一般的に、工業デザインは、意匠権(権利期間は登録日から20年)によって保護しておくケースが多いですが、今回は実用新案権(権利期間は出願日から10年)によって保護されていたようです。開発NEXT編集部が調査したところ、今回取得されていた実用新案権はおそらく第3204550号のことだろうと推測されます。
出典:『AppBank、スマホケース盗作疑惑で謝罪 マックスむらい氏「やってはいけないことだった」「仕事として流してやっていた」 【知財ニュース拾い読み】』開発NEXT