それぞれの商品に生産資格の確認証が必要です。

それぞれの商品に生産資格の確認証が必要です。

※当コンテンツはCBC Laoの提供でお届けいたします。

ラオスから日本などへ衣類を輸出するときには、ラオスで衣類を縫製したという原産地証明を取得しています。

【参考】ラオスからはForm AJ(原産地証明)取得で関税免除です。

原産地証明を申請するときには、次のような書類が必要です。

ラオスで生産をしたという原産地証明を取得することが日本で関税が免除されるということで、しっかり書類を提出することが求められます。

1.原産地証明の申請書
2.原産地証明書
3.原産地証明を取得する商品を輸出したときのインヴォイスとパッキングリスト
4.原産地証明を取得する商品を輸出したときの輸出申告書(輸出許可証)
5.船荷証券(Bill of Lading)あるいはAir Waybill
6.原材料一覧表(List of Row Materials)と生産プロセス表(Working Process)
7.生地の原産地証明(County of Origin)
8.7.の生地を輸入したときのインヴォイス
9.7.の生地を輸入したときの輸入申請書(輸入許可証)と残生地報告書(Fabric Control)
 
上の書類は原産地証明を取得するときに毎回必要な書類ですが、この書類を取得する前提として、Confrimation of Procduct Elifibilityという書類が必要になります。

この書類は省略して、CPEと呼ばれています。

日本語に直すと、生産資格の確認証(承認証)という感じです。

HSコードごとに、このCPEを申請・取得します。

HSコードとは、輸出入に関してすべての商品につけられている世界共通の番号のことを言います。

衣類に限らず、自動車などの工業製品、野菜などの農産品などすべてのものにこのHSコードが割り振られています。

例えば、男性あるいは男児の綿製のパンツのHSコードは6203.42です。

生産する商品ごとにHSコードにもとづいて、このHSコードに対する生産資格の認証してくださいと商業産業局に申請します。

例えば、男性あるいは男児の綿製のパンツを輸出するためには、該当するHSコード6203.42を申請します。

この申請をすると、商業産業局の職員が、本当に該当する商品を作っているのかなどを確認しに縫製工場に来ます。

確認後、このCPEが発行されます。

このCPEが発行されて、原産地証明を申請取得することができます。

原産地証明の取得のためには、縫製する予定のある商品の各HSコードごとにこのCPEを作っておくことが必要なので、けっこう大変です。

こんな感じで、海外の縫製工場は、縫製以外にも、書類作成の仕事がけっこうたくさんあります。

 

出典:それぞれの商品に生産資格の確認証が必要です。


アペルザニュース編集部です。日本の製造業、ものづくり産業の活性化を目指し、日々がんばっています。