「東京オリンピック」に向けて商標には要注意!

「東京オリンピック」に向けて商標には要注意!

pixta_21375917_S

2020年の東京オリンピックに向けて日本全体が盛り上がってきています。

大きなイベントには多くのビジネスチャンスがあるはず、と思っていらっしゃる方も多そうです。

しかし、このオリンピックについても、商標の知識が不足していると、この大きなビジネスチャンスが、一転してリスクを負うことにもなりかねないので注意が必要です。

 

オリンピックは世界的なスポーツイベントであり、その大会を利用して自社の利益を伸ばそうという企業が世界中にあります。

世界的なスポーツイベントには、莫大なスポンサー料を支払った協賛企業が関係していることは、今や誰もが知っています。

スポンサーになった企業は、自社の宣伝広告物に五輪マークなどを使うことができます。もちろん、スポンサーとなる企業は巨額のお金を支払うわけですから、そのメリットを受けなければ意味がありません。

 

しかしながら、スポンサーでない企業もオリンピックにあやかろうと、五輪マークなどを使い始めることがよくあります。

このような安易に便乗を許してしまうと、スポンサーになる価値がなくなってしまい、ひいてはスポンサーとなる企業はいなくなってしまいます。

そこで、IOCやJOCは、オリンピックに便乗して商売をしようとする企業に対して、厳格にその不正を見逃さないよう目を光らせています。

 

その意味で、五輪マークやオリンピックの文字の商標について、勝手に使ってしまうと、企業にとってはトラブルの種を抱えることになりかねないのです。

2020年、東京オリンピックの前にもう一度考えるべき法律

オリンピックのように超有名な商標に関しては、商標法以外に商標を守っている存在があります。それが、不正競争防止法という法律です。

この法律では、有名な商標と似た商標はたとえ登録がされていない場合でも、有名な商標と似ている商標を使った場合には、使用の中止や使用料を取られる可能性があります。

そのため、IOCやJOCが商標登録を持っていないマークなどについても、オリンピックを連想させるようなものを使用しようとする場合には、注意が必要です。

 

たとえば、日本広告審査機構が東京オリンピックについて「NGの恐れのあるオリンピック広告の表現例」として「東京オリンピック・パラリンピックを応援しています」「オリンピック開催記念セール」「2020円キャンペーン」「祝2020年開催」「2020年にはばたく子供たちを応援」等を上げています。

「2020円キャンペーン」にいたっては、その言葉だけで、東京オリンピックを連想するのも難しい感じがしますが、NGの恐れがあるというのです。

たとえば、商店や企業などが、オリンピックに関連してセールや販売キャンペーンを開こうとした場合、ここに挙げたような言葉はついつい「問題ないだろう」と考えて使ってしまうことも考えられるとは思いませんか。

 

不正競争防止法では、明確な線引きがないだけに、どこまで使用が許されるのか、判断の基準、また基準の及ぶ範囲をどう認識すればいいのか、とても難しいことになるため注意が必要です。

 

出典:『「東京オリンピック」に向けて商標には要注意!』(『発明plus〔旧:開発NEXT〕)


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。