警告書は突然に!

警告書は突然に!

特許権侵害の警告書が届いた!?

「特許権侵害の警告書が会社に届きました!?そんな特許権知らないから大丈夫ですよね?」といったことを聞かれることがあります。

特許権、意匠権、商標権といった知的財産権は知らないでは済まされません!

「そんな権利知りませんでした、だからやっても問題ないですよね」というのは、他人の土地を勝手に使っていて誰の土地だからわからないから勝手に使っていいというのと変わりがありません。

 

土地であれば、だれかのものであるのが予想できるから勝手に使わないだけのことです。

以前もお話しましたが、知的財産権も土地と同じ考えです。

知らないで使っていた場合には、勝手に人の土地を使っていたのと同じであるため、その使用していた期間や利益を上げた金額により料金を請求されることもあります。

 

なにか商品を売ろうとする時には、製造する商品に関連した特許権、意匠権、商標権といった知的財産権がないかを調べた上で商売をしていくことが安全です。

警告書は突然届きます。届いた方は、びっくりして特許事務所や法律事務所に飛んでいきます。

ですが、人の知的財産権を使っている以上、ダメなものはダメなんです。

 

いくら自分が作った、考えたといっても、そこに特許権、意匠権、商標権といった知的財産権があると言い逃れが難しいです。

それは土地を持っている人のほうが圧倒的に有利なことと同じです。

その土地を使っていたという事実は変えようがないのです。

相手の権利を無効にする無効審判は結構高い

ただ、絶対にお金を支払わなければならないかというとそんなことはありません。

警告書をもらっても相手の権利を取り消せればお金を払わなくてよくなります。その取り消す手段として無効審判というのがあります。

ですが、無効審判にもお金が掛かります。ヘタをするともともと使っていた分くらいの支払いが必要となることがあります。

 

また、無効審判で無効にするには、相手が使っているよりも前に同じものがあったことを証明する証拠をさがす必要があります。

数年前にNHKのドラマで知的財産権を扱った「太陽の罠」というドラマがやっていました。その中で無効審判の証拠を探す時に印象的だったセリフがあります。

「無効審判の証拠を探すのは、海の中で落し物をさがすような作業だ」とドラマの中で言っていました。

 

正しくそのとおりだと思います。

無効審判の証拠は探してもないときは絶対にありません。

特許庁が審査した上で権利を認めていることを考えるとない場合もあることは予想できると思います。

 

また、ないものを永遠と探すことは費用的に大きな負担がかかります。

そうした負担があると利益を上げていたとしてもそれを食いつぶしてしまうことになります。

そのため、無駄にあとからお金がかかってしまうよりも事前に調査をしておけば警告書を出されることもなく、相手の権利を取り消す必要もないため、調査は必ずやっておくべきだといつもお話をさせていただいています。

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出典:『警告書は突然に!』開発NEXT


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。