特許終了後は商品を商標登録で守る

特許終了後は商品を商標登録で守る

マジックテープの特許

面と面を重ね合わせるだけで様々なものを留めることのできる面ファスナーは、1949年にスイス人のジョルジュ・デ・メストラルが犬の毛や服に付着したごぼうのループ状のイガに着想を得て発明したものです。世界的には「ベロクロ」という名称で利用されています。日本ではマジックテープなどの名称で知られています。

日本ではクラレが1964年から事業に乗り出し、1967年に日本シール社から「マジック」の登録商標を譲り受けたことからマジックテープとして商品展開を行っています。

特許終了後は商品を商標登録で守る

特許権の期限

特許権の期限は永遠ではありません。マジックテープの基本特許は1975年に期限満了により消滅しています。その特許が消滅した後は、大手も含む他社が市場に参入したことで競争が激しくなりました。

特許権が存在している間は、技術の面からその商品を独占することができます。その特許権が消滅すると、市場参入をしようとする他社を排除することができなくなり、競争が発生するようになります。

商標登録や市場形成が大切

特許権が有効な間にすべきこと、それは自身に有利な市場を形成することです。自身に有利とは、その市場で自身のブランドが大きな力を持っているとうことです。

面ファスナーの場合には、前述した特許権の存続期間が終わる頃には国内市場の60パーセント以上のシェアをクラレの「マジックテープ」が占め、圧倒的な存在感をもっていました。知名度の面でも、面ファスナーの商品名として多くの消費者に認知され、強力なブランドを築いていました。

確固たるブランドができあがっている場合、特許権が消滅したとしても他社の市場参入に対して強い力を発揮します。特許の事情をあまり知らない消費者は、新しいメーカーの商品があったとしても、よく見知った「ブランド」の商品を選ぶことが多いからです。

特許権とバンテージがあるうちにブランドを確立し、特許権消滅後にはそのブランドで事業を守るというプロセスです。

ブランドを保護するのは商標登録(商標権)。商標登録は特許権とは異なり10年ごとに半永久の更新が可能です。特許権から商標権へのバトンタッチを上手く進めて、長期事業を戦略的に展開できます。

出典:『特許終了後は商品を商標登録で守る』(発明plus〔旧:開発NEXT〕)


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。