本のタイトルは商標?

本のタイトルは商標?

私は以前『社長、その商品名、危なすぎます!』という本を出しました。その本には、帯がついています。帯には内容がわかりやすく伝わるキャッチコピー、出版元である日本経済新聞出版社の名前、さらには収録シリーズの名前である「日経プレミアシリーズ」の文字など、さまざまなことが記載されています。

これら書籍やその帯に記載された情報は、商標と商標でないものに分けることができます。

本のタイトルは商標?

例えば「日本経済新聞出版社」「日経プレミアシリーズ」は、商標です。一方で、書籍名(タイトル)やキャッチコピーは商標ではありません。
この違いは、取引の目印であるかどうかが基準となります。

日本には、日本経済新聞出版社以外にも書籍を刊行・販売している企業は多数あります。新聞社系の出版社だけをとっても、「朝日新聞出版」「毎日新聞出版社」などがあります。また他にも、「講談社」「小学館」「新潮社」といったさまざまな会社があります。
こうした多くの出版社がある中で、特定の出版社を示す目印として「日本経済新聞出版社」という文字、すなわち、商標が表されています。
また、さまざまに出版される書籍の中で、手軽に読める新書サイズで刊行されるシリーズを示す目印として「日経プレミアシリーズ」が表されています。「日経プレミアシリーズ」は実際に商標登録もされています。

本のタイトル「社長、その商品名、危なすぎます!」は、取引の目印といえるのでしょうか。これは、少しややこしくなるので、違う例でご説明してみましょう。

「ゆずの素」「ゆずえん」……。この文字を見て何を意味するかお分かりでしょうか?もう少しヒントを出すと、「ゆず一家」「ゆずマン」。これをお分かりになる方は、アーティストの「ゆず」を知っている方でしょう。これらの言葉はすべて「ゆず」のアルバム名です。CDのアルバム名は、アーティストがさまざまな想いを込めています。そのため、それぞれのアーティストがいろいろなタイトルをつけます。ファンの方はそれを見て、アーティストの思想を感じ取るわけです。
ところが「ゆず」を知らない方ですと、「ゆずの素」や「ゆずえん」だけを見ても、「入浴剤か何か?」「観光施設なのか?」など、それが何を表しているのか、さっぱり分からないと思います。

このように、CDや書籍のタイトルは、それだけでは提供者などを区別する目印にはならないので、商標ではないとされています。私の本のタイトル「社長、その商品名、危なすぎます!」も商標ではないということですね。

出典:『本のタイトルは商標?』(発明plus〔旧:開発NEXT〕)


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。