売っている商品は特許取れない
商標と特許の一致点と相違点
昨今PPAPの先取り商標の問題が世間を騒がせていました。
商標が話題になることで特許の先取り出願についても疑問が投げられるようになってきましたので商標と特許の一致点と相違点を説明します。
商標と特許の登録制度の一致点には先願主義というのがあります。先に出願した人が勝つという制度です。
PPAPの商標の問題では、「PPAP」はピコ太郎氏が動画配信により有名にしたものであるため他人が先に出願したとしても登録されることはないと考えられます。
しかし、先願主義によればPPAPのように有名でない場合には他人が商標登録できてしまう可能性があることになります。
商標制度と特許制度の大きな違いは、新規性という条件が特許制度にはあることです。
新規性とは発明が世の中に出ていない「新しいものである」場合に登録されるとする条件のことです。
そのため、世の中に出ている発明が有名か有名でないかといった条件とは関係なく、世の中に出ている商品と同じで「新しいものでない」場合には特許登録されないのです。
外国で見つけた商品を日本で登録できるか
「外国で見つけた製品が素晴らしいものでした。まだ日本では売られていないようです。
だから日本で特許を取れますか。」という疑問を投げられました。新規性の基準は世界基準となっています。
そのため、外国で見つけた商品は、外国であっても世の中に出ている商品ということになるため登録することができません。
従って、既に外国で見つけた商品について、日本で特許権を取得することは原則できません。
また、出願した人が外国で販売されているその商品を発明した人(またはその人から権利を譲り受けた人)でないのであれば、「冒認出願」であることを理由としても、特許権を取得できません。
冒認出願とは、発明について特許を受ける権利をもつ人(=基本的には発明者)以外が勝手にした特許出願のことです。
傷のある特許にはしない
とはいえ、日本の特許庁での審査において、外国で販売されている商品を見つけたり、その商品の発明者が出願人と異なることに気づけないことは十分に考えられます。
その場合、他の審査内容をパスすれば、特許査定を受けて一旦は特許権が成立することも有りえます。「なぜこんな当たり前のものが特許になるの?」というものは審査によって見つけることができず登録される可能性もあるためです。
このような特許権は、本来は拒絶されるべき出願について特許権が与えられたという意味で、「傷のある特許」などと言われます。傷のある特許は、無効審判によって無効にされたり、裁判で権利行使できなかったり、本来の効果を持たない場合があります。
そのため、特許を本来的に価値あるものとするためには特許の条件を理解して登録していくことが必要だと考えます。
出典:『海外で製品を販売する場合、どのように進めれば良いでしょうか?』(『発明plus〔旧:開発NEXT〕)