商標権侵害 – 警告はある日突然に

商標権侵害 – 警告はある日突然に

商品やサービスの名称を考えるときには、既に普及している商品やサービスの名前を参考にされることがあります。

他社の商品やサービスの名称をそのまま使っていけないことは、誰もがなんとなくは知っています。少し詳しい方であれば、登録商標として商標権が存在するということもご存知でしょう。

他社の名称を参考にする場合、どの程度なら参考にしていいのか、どの程度異なるものでなければならないのか、といった商標権侵害に当たらない範囲の判断は簡単ではありません。その判断を曖昧にしたままネーミングをしてしまったがために、ある日突然、商標権者から商標権侵害の警告書が送られてくるということもあり得ます。

商標権侵害 – 警告はある日突然に

一般的に、商標権の保有者は、権利侵害をしている者に対して警告書を送付して出方を伺います。相手が放置したり争いの姿勢を見せたりした場合には、商標権侵害を根拠とした裁判を提起します。
警告書の段階で事が収まればよい方で、裁判で負けたとなると損害賠償や名称変更が必要になりますし、世間にも事件が知られてしまいます。

たとえば、有名菓子である堂島ロールを製造販売している株式会社モンシュシュ(当時)は、オレンジ色の下地に「Monchouchou」の文字をあしらったロゴを使用していましたが、ゴンチャロフ製菓株式会社が「モンシュシュ」を商標登録していたことから、社名を株式会社モンシェールに改め、看板も「Moncher」に変更しています。また、損害賠償として株式会社モンシェールはゴンチャロフ製菓株式会社に約6,000万円を支払っています。
堂島ロールといえば昨今のロールケーキ・ブームの立役者ですが、それがどれだけ有名であっても、他人が商標権を持っていれば原則としては店名や商品名を変えざるを得ないのです。

有名企業の事例で紹介しましたが、なんからの事業をされている方、これは、決して他人事ではありません。
裁判までには至らずとも商標権侵害の警告を受けてトラブルになっているケースは多々あり、販売取り止めや名称変更を余儀なくされるということが実際に起きているのです。

余談ですが、株式会社モンシェールはその後、堂島ロールと類似したロゴのロールケーキを販売したとして他社を商標権侵害で訴えています。訴えられたら怖い商標権ですが、自分の味方にすればとても心強い権利というわけです。

出典:『商標権侵害 – 警告はある日突然に』(発明plus〔旧:開発NEXT〕)


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。