ブラマヨ小杉「ヒーハー」使えない?カルビーが商標登録していた 【知財ニュース拾い読み】
Jcastニュース – 2017/2/1 – http://www.j-cast.com/2017/02/01289565.html
記事では、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉さんの持ちネタ「ヒーハー」が、菓子メーカーのカルビーの登録商標と同じであることを伝えています。
また、小杉さんの相方・吉田さんの「(ヒーハーを)言うたんびに金払わなあかんのやったら、お前すぐ破産する」というコメントと、カルビーの「小杉さんがヒーハーという名称で菓子などを販売しないかぎり、ライセンス料などを請求することはありません」というコメントについても紹介されています。
法律(商標法)上も、小杉さんが「ヒーハー」と叫んでいるだけでは、カルビーの商標権を侵害することはないと考えられ、その点からもカルビーの見解と同様、ライセンス料を支払う必要はありません。
具体的に説明しますと、まず、小杉さんがネタとして「ヒーハー」と叫ぶ行為は、何らかの商品・役務(サービス)の出所を表示するものではありませんので、そもそも商標としての使用に該当しません。このため、商標権の効力がおよばず、商標権の侵害にはなりません。
よって、小杉さんは、カルビーの商標権を気にすることなく、「ヒーハー」と叫ぶことができます。
また、商標権の効力は、その「登録商標」だけではなく、「登録商標」と「指定商品(指定役務)」が結びつくことで発生します。
「指定」とは、商標登録出願の際に「この商品・役務」に使うと宣言したものという意味です。つまり、登録商標については、どの商品・役務について使うものかが全て指定されています。
そして、商標権の効力がおよぶ範囲は、指定商品(指定役務)と同一・類似の商品(役務)についての、登録商標と同一・類似の商標の使用までと定められています。
逆に考えれば、商品(役務)と商標のどちらかでも似ていなければ、商標権の侵害にはなりません。
カルビーの登録商標「ヒーハー」(登録番号5386470号)は、指定商品が、「菓子、パン、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、穀物の加工品、即席菓子のもと」となっています。
このため、小杉さんが「ヒーハー」という商標を付したアイスクリームの販売を始められるのであれば、予めカルビーさんに商標の使用の許諾をお願いしたほうがいいでしょう。
出典:『ブラマヨ小杉「ヒーハー」使えない?カルビーが商標登録していた 【知財ニュース拾い読み】』(『発明plus〔旧:開発NEXT〕)