いままで使っていた当たり前の商品・サービスが特許登録されたらどうする!?
特許の審査は特許庁の審査官が行います。
審査の対象は特許出願書類に書かれている内容となります。
審査官はそれぞれが専門分野を持っていて、特許出願の内容によって審査をする人が変わります。
とはいえ、審査官もすべての技術分野を深く知らない場合も存在します。
そうした場合に、その分野では当たり前の商品やサービスが特許として登録されてしまうことがあるのです。
当たり前の商品・サービスが特許として登録されてしまった場合の困り事
1.差し止めの警告書が届く
それまで当たり前にあるものと思っていたサービスや商品が特許権を侵害しているとして警告書が届く可能性があります。
原則として特許が登録された場合には特許権者以外は登録された特許を使うことができません。
そのため、今現在行っている商品やサービスを停止する内容の警告書が届く可能性があります。
2.警告書が来なくても、なんとなく不安
特許を取得した場合、特許を取得したことを広告して知らせることはよくあります。
他社の特許を謳う広告を見たユーザーは、その技術は他社独自のものだと感じるかもしれません。
それによって、自社の売上が直接減ることではありませんが、元々サービスまたは商品を購入していた方が、特許を謳った他社の方に移ってしまう可能性が考えられます。
当たり前の商品・サービスが特許として登録されてしまった場合の対応
1.相手の特許を無効化する無効審判を請求する
特許は本来当たり前のものには登録が認められません。
そのため、登録されたことに間違いがあるということを特許庁に対して主張し認められれば特許登録が無効となります。
このときによく言われるのが「あんな技術は当たり前だから登録されるのはおかしい」という主張です。
もっともな言い分なのですが、その主張に対して証拠がなければ特許庁は認めてくれません。
当たり前と思えるのであれば「以前からある当たり前の技術である」証拠が必要なのです。
他の注意点としては、無効審判を請求するにはその特許に関する「利害関係」を有することが必要です。
この点、登録異議申立という手続きであれば、利害関係の有無に関係なく、特許の無効化(厳密には取り消し)を図ることができます。
但し、登録異議申立の手続は、特許が登録された旨の公報(登録公報)が発行されてから6ヶ月以内にしかできないので、特許成立から時間が経っている場合には使えません。
2.先使用権を主張するため証拠を集めておく
相手の特許を無効にしないまでも自分が相手よりも先にやっている場合には先使用権を主張することができます。
先使用権が認められれば、継続してサービスや商品を使い続けられます。
先使用権とは、特許権者が特許の出願をするよりも前から製造や販売をしていた場合に認められる権利です。
先使用権も無効審判と同様に証拠を提示する必要があります。
そのため、やはり、証拠を集める必要があります。
当たり前のサービスや商品だと思っていたものに特許が与えられて困る事例があります。
困った場合には、証拠が重要ですので証拠を集めましょう。
証拠が集まればいつでも相手に対して主張ができる材料が用意されていることになるからです。
以前引き受けた事案には、お客様から「こんな当たり前の商品が特許になるのはおかしい」と言われて1時間ほどインターネットなどで調べたら、すぐに無効となる証拠が見つかったこともあります。
反対に、いくら無効となる証拠を探そうとしても見つからないこともあります。
当たり前だと思っていても証拠がなければ特許を無効にすることは難しいものです。
特許が有効となるか無効となるかは証拠が重要であることを記憶に留めといてください。
出典:『いままで使っていた当たり前の商品・サービスが特許登録されたらどうする!?』開発NEXT