「直虎」の商標登録 異議認められず 【知財ニュース拾い読み】

「直虎」の商標登録 異議認められず 【知財ニュース拾い読み】

毎日新聞 – 2017/4/5 – https://mainichi.jp/articles/20170406/k00/00m/040/081000c

浜松市の業者と長野県須坂市の業者それぞれの「直虎」の登録商標について、静岡県の浜松市と浜松商工会議所が登録異議の申立をしていました。

記事では、浜松市・浜松商工会議所の異議申立が認められず、2業者の直虎の商標登録の維持が決定されたと伝えています。

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登録異議の申立てとは…

登録できない理由があるにも関わらず登録されたと判断される商標登録について、特許庁に対して異議を申立てることができる制度です。

登録異議の申立が認められたときには商標登録が取り消され(取消決定といいます)、認められなかったときには商標登録が維持されます(維持決定といいます)。

商標掲載公報の発行から2か月以内であれば、誰でも登録異議の申立てをすることができます。

商標登録を取り消す手段としては、登録異議の申立ての他にも、無効審判がありますが、浜松市・浜松商工会議所は無効審判を請求しない方向で検討しているそうです。

浜松市は、すでに「直虎 ゆかりの地 浜松」のロゴについて登録商標(登録番号第5895798号)を取得しており、「出世法師直虎ちゃん」(商願2016-72805)についても商標登録出願中(特許庁で審査中)です。

 

浜松市は、前述の2業者の登録商標「直虎」を侵害するおそれのある使用態様は避けるように注意喚起しつつ、浜松市が権利をもつ登録商標を、市内の希望する事業者に使用してもらうよう検討しているのだと考えられます。

出典:『「直虎」の商標登録 異議認められず 【知財ニュース拾い読み】』(発明plus〔旧:開発NEXT〕)


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。