「【発明の名称】味噌ラーメン」 特許庁食堂の食べログで特許出願風に書か...

「【発明の名称】味噌ラーメン」 特許庁食堂の食べログで特許出願風に書かれたレビューがすごすぎる

ねとらぼ – 2017/3/10 – http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1703/10/news142.html

記事では、飲食店の紹介サイト「食べログ」に投稿されている、特許庁の食堂に関するレビュー「特許番号20161125-1 【発明の名称】味噌ラーメン」(https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13188535/dtlrvwlst/B218470534/?use_type=0&smp=0#60548535)が、特許書類風で面白いと話題になっていることが紹介されています。

このレビューを見て思わず笑ってしまうのは特許業界の人だけだと思いますが、特許庁の食堂のレビューを特許書類風に書くというのは、大変面白い試みだと思います。

また、想像していたよりもしっかりとした特許書類風で驚きました。

 

同じ投稿者が、同じく特許庁の食堂で提供されている「アイスコーヒー」についても特許書類風のレビューを投稿されています(特許番号20161125-2 【発明の名称】アイスコーヒーhttps://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13188536/dtlrvwlst/B218470536/?lid=unpickup_review)。

興味のある方は、是非ご覧下さい。

 

なお、今回は他人が投稿したレビューですので問題ありませんが、例えば、自身が販売する商品等に関して、特許表示やこれと紛らわしい表示を付して宣伝や販売を行ったりした場合には、特許法第188条の「虚偽表示の禁止」の規定に違反してしまいます。

また、特許法第198条には、特許法第188条の「虚偽表示の禁止」の規定に違反した場合「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定されています。

よって、自身の商品等を特許書類風に宣伝したような場合には、冗談では済まされない事態になる可能性がありますので、注意が必要です。

出典:『「【発明の名称】味噌ラーメン」 特許庁食堂の食べログで特許出願風に書かれたレビューがすごすぎる』(発明plus〔旧:開発NEXT〕)


弁理士。コスモス国際特許商標事務所パートナー。名古屋工業大学非常勤講師。1980年愛知県生まれ。名古屋工業大学大学院修了。知的財産権の取得業務だけでなく知的財産権を活用した製品作りの商品開発コンサルタントを行う。知財マッチングを展開し、ものづくり企業の地方創世の救世主として活躍している。著書に『社長、その商品名、危なすぎます!』(日本経済新聞出版社)、『理系のための特許法』(中央経済社)等がある。 特許・商標の活用を応援するWEBマガジン「発明plus Web」( https://hatsumei-plus.jp/ )を運営している。