色彩のみからなる商標について初の登録を行います【知財ニュース拾い読み】
経済産業省 – 2017/3/1 – http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003.html
特許庁より、色彩のみからなる商標について、国内で初めての登録が認められたことについて発表されました。
色彩のみからなる商標は、2015年4月から始まった「新しいタイプの商標の保護制度(https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm)」で保護を受けることのできるものの一つです。
新しいタイプの商標には、色彩のみからなる商標の他、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標があります。
今回登録された、色彩のみからなる商標は2つです(http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003-1.pdf)。
一つは、トンボ鉛筆の消しゴム「MONO」に使用されている、青、白、黒の3色からなる色彩です。
もう一つは、セブンイレブンの看板等に使用されている、白地にオレンジ、緑、赤のストライプが入った4色からなる色彩です。
なお、色彩のみからなる商標は、登録された場合、他の業者が、同一・類似の色彩を用いて、同一・類似の商品の販売(サービス)を行えなくなってしまうことから、同業他社に与える影響が大きく、とても強い権利だと考えられています。
このため、需要者が、この色彩といえば、あの企業の商品(サービス)だと一目で判別できるレベルの十分な識別性を獲得していなければ、色彩のみからなる商標として登録を受けることはできません。
出典:『色彩のみからなる商標について初の登録を行います【知財ニュース拾い読み】』(『発明plus〔旧:開発NEXT〕)