作業主任者を選任すべき作業
作業主任者とは、労働安全衛生法第14条により、労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。
(1)作業主任者の種類
(2)作業主任者の選任方法
(3)作業主任者の職務
(4)テクダイヤにおける作業主任者
(1)作業主任者の種類
作業主任者の種類は、大きく分けて2つあります。
①都道府県労働局長の免許を所持するもの
②都道府県労働局長等が行う技能講習を修了したもの
下記に、①と②のどちらが対象となるかを記載しました。※( )内は定められている法律となります。
①免許を所持するもの
・高圧室内作業主任者(高気圧作業安全衛生規則)
・ガス溶接作業主任者(労働安全衛生規則)
・林業架線作業主任者(労働安全衛生規則)
・ボイラー取扱い作業主任者(ボイラー及び圧力容器安全規則)
・エックス線作業主任者(電離放射線障害防止規則)
―ガンマ線透過写真撮影作業主任者
②技能講習修了を終了したもの
・木材加工用機械作業主任者(労働安全衛生規則)
・プレス機械作業主任者(労働安全衛生規則)
・乾燥設備作業主任者(労働安全衛生規則)
―コンクリート破砕器作業主任者
・地山の掘削土止め支保工作業主任者(労働安全衛生規則)
―ずい道等の掘削等作業主任者
―ずい道等の覆工作業主任者
・採石のための掘削作業主任者(労働安全衛生規則)
・はい作業主任者(労働安全衛生規則)
・船内荷役作業主任者(労働安全衛生規則)
・型わく支保工の組立て等作業主任者(労働安全衛生規則)
・足場の組立て等作業主任者(労働安全衛生規則)
―建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
―鋼橋架設等作業主任者
―木造建築物の組立て等作業主任者
―コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・コンクリート橋架設等作業主任者(労働安全衛生規則)
・第一種圧力容器取扱作業主任者(ボイラー及び圧力容器安全規則)
・特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者(特化則)(四アルキル則)
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(酸素欠乏症等防止規則)
・有機溶剤作業主任者(有機溶剤中毒予防規則)
・石綿作業主任者(石綿障害予防規則)
(2)作業主任者の選任方法
作業主任者は、事業者(社長)により選任されます。
選任した場合は、当該作業主任者の氏名及び、その作業主任者に行わせる事項を、作業場の見やすい場所に掲示をして、関係する労働者に周知させなければなりません。
同一作業を同一場所で行う場合に、作業主任者を2人以上選任した時は、それぞれの作業主任者の職務の分担をきめなくてはいけません。
(3)作業主任者の職務
作業主任者の職務は、各作業での設備や作業ごとに定められているが、多くは下記の4つに分類されています。
① 当該作業に従事する労働者の指揮
② 取り扱う機械及び安全装置の点検
③ 取り扱う機械及び安全装置に異常を認めた場合の必要装置
④ 作業中の器具、工具、保護具等の使用状況の監視
(4)テクダイヤにおける作業主任者
テクダイヤでは、作業主任者を選任すべき作業がいくつかあります。対象となっているものは下記です。
・ 有機溶剤作業主任者
有機溶剤を使用する業務が多くあることから、作業主任者を選任しております。
・ 特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者
四アルキル鉛は使用していませんが、特定化学物質を使用するため、作業主任者を選任しています。
https://www.monotaro.com/g/01015278/
現在、私は第二種衛生管理者の資格を保有していますが、第一種衛生管理者見習い中です。
入社当時に、有機溶剤作業主任者、特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者の技能講習は終了しているので、機会があれば、その2つの作業主任者についても、更新していこうと思います!
労働安全衛生法 安全衛生情報センター
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-m-0.htm
厚生労働省 職場のあんぜんサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo34_1.html