工程や検査で異常を発見したときのルール!!
前回は、異常を発見したときは不良品を大量に作ってしまう危険性があるという話をしました。
そこで、今回はその大量発生を防ぐことも含めて「異常発生時の処置ルール」について書くことにします。
ルールを決めなくてはならないのですが、最初にやることは、異常とは何かを定義することです。
生産工程ごとで違ってくるでしょうし、検査部門でもまた違ってきます。
あなたの現場で適切な定義となっているか確認してみてはいかがでしょうか。
異常(品)に最初に気が付くのは、管理者ではなく現場の作業者であり、検査員です。
異常を見つけた作業者はどうしなければならないのか?を決めます。
すぐに班長に報告することが必要です。
加えると班長が不在だったときはどうするかもきちんと決めて、それに従った行動を取るようにすることが大事です。
報告を受けた班長は、次の3つをします。
- 内容を確認し対応方針を決めます。そして上位者に報告します。
- もし、判断がつかなければ更に上位者に判断を仰ぎます。
- 発見した不良品の処置を決定し、処理します。
工場監査などでチェックするときは、異常が発生したときのルールがあるかをまず確認します。
ルールがある場合は、作業者や班長にインタビューして確認をします。
やはり、全員が同じ回答をして初めて出来ていると言えるのです。
ここでの確認のポイントは、工程検査や自主検査で発見した不良品の処置に関する
- ルールが明確に決められているか(明文化されているか)
- その決められたルールを作業者や班長さんたちが理解しているか(特に第一発見者となる作業者がしっかり理解しているか)
- そしてそのルールをしっかり守っているか、発見した異常品の処置もきちんとやっているか
- 自部門内へ異常品発生の周知と関係部門へのフィードバックをしているか
です。