太陽光発電の事故発生を防ぐ「使用前自己確認制度」やり方まとめ
経済産業省は、2016年11月30日付けで「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」の一部改正を行いました。
この改正により、出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電設備の導入にあたって、技術基準への適合について設置者が確認を行い、その結果を国に届け出る「自己確認制度」が導入されました(2016年11月30日施行)。
簡単にいうと、500KW以上2000KW未満の発電所の導入にあたっては、各都道府県の保安監督部というところへ届け出が必要になった、ということです。
このトピックスについて、今回は簡単にまとめてみました。
目的:太陽光発電の事故発生を防ぐため
近年、太陽電池発電設備の設置数の増加に伴い、一部の太陽光発電設備において、突風や台風等によりパネルが飛散し、近隣の家屋等に被害を及ぼすなどのトラブルが発生しています。
中には、技術基準に適合しているか否かを設置者が把握していない場合もあるようです。
技術基準に適合するか確認し、書類を提出
使用開始前の確認では、電気工作物の各部の損傷・変形等の状況および機能・作動の状況について、電気事業法(第39条第1項)の技術基準に適合するものであることを確認する必要があります。
例えば、北海道の場合は確認結果を記載した書類は、北海道では北海道産業保安監督部 電力安全課へ提出するとのこと。
確認の具体的な方法、書類の作成方法については、経済産業省の「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」(2016年11月30日改正)を確認してください。
都道府県(担当者にもよる)によって設問内容が違っているので、業者さまにとっては 深い知識をもっていないと、500KW以上の発電の導入は難しくなると思います。
また、架台メーカーは強度計算に関してかなり膨大な資料を提出が必要になります。
「長期運用できる」「安全な」太陽光発電運用のために、メーカーや業者さんの協力がまずます必要になりそうです!
出典:『太陽光発電の事故発生を防ぐ「使用前自己確認制度」やり方まとめ』FAプロダクツ