[その他]工場管理をしよう!~作業環境測定とは~
労働安全衛生法第65条にて、有害な業務を行う屋内作業場等では、作業環境測定を行いその結果を記録しなければならないと記されています。
また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質・鉛などは、作業環境測定士に測定していただかなくてはいけません。
(1)作業環境測定の目的
作業環境測定は、作業環境に起因する労働者の健康障害を防止することです。
労働者が作業中の有害物質の濃度が高かったり、有害エネルギー量が大きい場合は、健康障害が問題になります。
作業環境測定を行って、職場環境を把握することで、暴露量を減らしたり、人体に有害な作業を無くしたりなどの措置を取ることができます。
(2)作業環境測定の方法
作業環境測定の具体的な方法は、作業環境測定基準に示されています。
測定はA測定とB測定があります。
A測定とは、単位作業場所(※1)の有害物質の濃度の平均分布を知るための測定です。
B測定とは、単位作業場所の有害物質に近いところで作業する場合における、作業位置の最高濃度を知るための測定です。
A測定の結果だけでは、見逃してしまう可能性のある場合に、測定を行います。
※単一作業場所:作業中の行動範囲と有害な物質の濃度等の分布状態を考えたときに、作業環境測定が必要とされる範囲の事を言う。
(3)管理区分
作業環境測定を行った結果から、管理区分が決定されます。
管理区分は、第一管理区分から第三管理区分まであり、管理区分に応じて行わなくてはいけない措置が決められています。
1.第一管理区分
作業管理が適切であると判断される場合、第一管理区分となります。
第一管理区分に該当した場合は、現在の管理を継続的に維持するように努めます。
2.第二管理区分
作業環境管理に、まだ改善の余地があると判断される状態のことを言います。
施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき、第一管理区分になるために、必要な対策をしなくてはなりません。
3.第三管理区分
作業環境管理が適切でないと判断される状態のことを言います。
この場合は、施設、設備、作業工程または作業方法の点検を直ちに実施して改善をしていかなくてはいけません。
ただ、第一管理区分と評価された場合でも、定期的に測定を実施して作業状態を確認して、その状態を維持していく必要があります。
テクダイヤでも、有機溶剤や特定化学物質を使用している為、作業環境測定を行っています。
半年に一度、作業環境測定士の方に来ていただき、点検していただいています。
第一管理区分ではありますが、社員の健康と職場環境のために、より安全な薬品を使用したり、定期的にリスクアセスメントを行うことで、これからも日々、改善に努めていきたいと思っています!
日本作業環境測定教会
厚生労働省 職場のあんぜんサイト
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